相続登記とは?
相続登記とは正確には「相続による所有権登記」といいます。相続による所有権移転登記とは土 地や建物などの不動産の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を相続された方へ変 更する手続きになります。
相続登記がされておらず、建物や土地の所有者が特定出来ず、有効な土地活用が出来ない。という 問題が多発し、この相続登記が義務化される流れとなりました。現在、日本全土での所有者不明 土地は九州の土地面積を上回る面積となっており、国レベルでの大きな問題となっています。
相続登記義務化のポイント
・相続登記の申請の義務化
・所有権の登記名義人の氏名または名刺、住所の変更の登記の義務付け
・相続登記の申請の義務化
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。
正当な理由がないのに義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
・所有権の登記名義人の氏名または名刺、住所の変更の登記の義務付け
登記簿上の所有者は住所等を変更してから2年以内に住所等の変更登記の申請を行わなければならないとなりました。
正当な理由なく違反した場合は5万円以下の過料の適用対象となります。
このように2024年4月1日より相続登記の義務化が施行されます。
相続登記についてよくわからない、教えてほしいなどありましたらワンズホームにお気軽にお問合せ、ご来店ください。
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