実家の固定資産税が払えない そのようなお悩みの方はいらっしゃいませんか?
実家などが空き家になっていても不動産は所有しているだけで、固定資産税が発生します。 固定資産税は毎年かかるので、場合によっては家計を圧迫することもあります。 そこで今回は実家の固定資産税が払えない場合の対処方法についてご紹介します。
延滞税の発生
固定資産税を期日までに支払えない場合は、期日の翌日から支払いまでの期間に応じて延滞税が 発生します。
延滞税は通常の納税額に上乗せして支払います。 ただ、納税の猶予が認められれば軽減、または免除になります。 そのため固定資産税が払えないと感じたら、早めにお住まいの自治体に相談する必要がありま す。
資産の差し押さえ
固定資産税を滞納すると自治体から催促状が送られてきます。 催促状が送られてきてから納付をしない場合は財産を差し押さえられます。 法律では催促状が発送された日から10日以内に完納されておらず、それに関する相談もない場合には財産を差し押さえると定められています。 差し押さえの対象としては、預貯金や給与などがあります。また車や家財、不動産も差し押さえの対象になります。
競売
車や家財、不動産が差し押さえられた場合は競売にかけられます。自宅が競売にかけられた場合 は強制撤去させられます。 ただし、一定の要件を満たせば「換価の猶予」という制度を利用して競売を猶予してもらうこと も可能です。
固定資産税が払えない場合の対処方法とは?
固定資産税が払えないとなった場合は、まずお住まいの自治体の窓口に相談しましょう。 そして、分納や徴収猶予の相談をしてください。 分納にすると、延滞金が発生する代わりに請求されている固定資産税の金額を分割で払うことが 可能です。 徴収猶予を認められると、災害や病気などの特別な事情、理由がある場合には1年間の徴収猶予を受けることが出来ます。
分納や徴収猶予によって税金が支払える場合は問題ありませんが、将来的に考えても支払いを続 けることが難しい場合は固定資産税の発生する不動産の売却をおすすめします。
不動産を売却すれば、売却利益から税金を支払うことも可能になります。 またこれから固定資産税がかからなくなります。
まとめ
今回は実家が空き家になり、固定資産税が払えない時の対処方法についてご紹介しました。
税金の支払いなどにお困りの場合は早めに対処することをお勧めします。
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