固定資産税とは?固定資産税の計算方法と支払いに困っている方へ

今回は固定資産税についてご紹介していきます。
土地や不動産を相続したけど、固定資産税で困っている方もいると思います。
そのような方はぜひこの記事をお読みください。

固定資産税とは

固定資産税は、不動産や建物などの固定資産に対して、所有者が年間に一定の金額を納める税金です。不動産の所有者が納める税金であり、住宅や土地、店舗、オフィスビルなどの不動産に対して課税されます。ただし、一定の条件を満たす場合には、免税や軽減税率が適用されることもあります。例えば、住宅用地や一定の規模以下の事業用不動産には、軽減税率が適用されます。
また日本国内において、都道府県や市区町村が課税する地方税の一つであり、地方自治体の財源となっています。地方自治体は、固定資産税によって、公共施設の整備や地域の福祉・文化事業などに充てています。
固定資産税は固定資産の評価額に基づいて算定されます。固定資産の評価額は、国税庁が定めた基準に従い、都道府県や市区町村が評価します。評価額は、土地や建物の広さ、形状、地価などを考慮して算定されます。また、不動産の種類や用途によって、評価額が異なることもあります。固定資産税の納付は、一般的には毎年6月末までに行われます。ただし、納税額が一定額以下の場合や、納付期限の延長を申請した場合には、納付期限が異なることがあります。固定資産税は、不動産の所有者が負担する税金ですが、建物を賃借りしている場合は、賃貸借契約によって負担が定められます。また、固定資産税は、不動産の売買時にも重要な要素となります。不動産の評価額が高い場合には、固定資産税の負担も大きくなりますので、購入時には事前に確認することが重要です。

固定資産税の計算方法

固定資産税の計算方法は下記のようになります。

【固定資産税の計算式】

固定資産税 = 評価額 × 税率

【評価額の算定方法】

評価額は、土地と建物に分けて算定されます。それぞれの評価額は、以下のように算定されます。

・土地の評価額

土地の評価額は、土地の広さや地価などを考慮して算定されます。国税庁が定める基準に従って、都道府県や市区町村が評価します。

・建物の評価額

建物の評価額は、建物の広さ、形状、構造、築年数、設備などを考慮して算定されます。国税庁が定める基準に従って、都道府県や市区町村が評価します。

【税率の算定方法】

税率は、都道府県や市区町村によって異なります。一般的には、都道府県税と市区町村税の合計で算定されます。ただし、一定の条件を満たす場合には、軽減税率が適用されることがあります。

【例】

例えば、ある土地と建物の評価額が合計で1億円で、税率が1.4%だった場合、固定資産税は以下のように計算されます。

固定資産税 = 1億円 × 1.4% = 1,400,000円

このように、評価額と税率を掛け合わせて算出された金額が固定資産税となります。

固定資産税の支払いに困っている方は

固定資産税の支払いに困った場合について詳しく下記コラムでご紹介しております。
詳しくはこちらからご覧ください。
https://realestate.ones-best.jp/news/%e3%80%8c%e5%ae%9f%e5%ae%b6%e3%81%ae%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%a8%8e%e3%81%8c%e6%89%95%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%a6%e3%81%8a%e5%9b%b0%e3%82%8a%e3%81%ae%e6%96%b9%e5%bf%85%e8%a6%8b/

納税猶予・分納の申請

固定資産税の支払いが困難な場合は、納税猶予や分納の申請ができます。納税猶予は、支払期限を延長することで一時的に税金の支払いを猶予するもので、分納は、税金を分割して支払うことができるものです。

税金の免除・減額の申請

固定資産税が払えないほどの経済的な困窮状態に陥った場合は、税金の免除や減額の申請ができる場合があります。具体的な条件や手続きについては、市区町村の税務課に問い合わせる必要があります。

相談窓口の利用

税金の支払いに困っている場合は、市区町村の税務課や税理士、司法書士などの専門家に相談することができます。相談内容に応じて、アドバイスや支援を受けることができます。延滞金の発生を避けるためにも、支払いが困難な場合は早めに手続きを行うことが重要です。また、税金の滞納には厳しい制裁措置がありますので、注意が必要です。

固定資産税が発生する土地や不動産を売却する

不動産を売却すれば、売却利益から税金を支払うことも可能になります。 またこれから固定資産税がかからなくなります。

まとめ

今回は固定資産税についてご紹介しました。

土地、不動産の売却をお考えの方は、ワンズホームにご相談ください。

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